
保険医療機関の更新時集団指導(歯科)の案内がきたため先日講習を行いました。現在は、eラーニングといってオンラインでの指導動画を視聴することで、基準を満たすことができるため以前と比べるとだいぶ便利になりました。定期的に集団指導を受講する目的としては、保険医療機関における保険診療等について定められている「保険医療機関及び保険医療養担当規則」をさらに理解し、保険診療の質的向上及び適正化を図るためです。今回の内容(7つの項目)を簡単にまとめましたので紹介したいと思います。
①【保険診療の仕組み】
②【歯科医師法・医療法・医薬品医療機器等法】
③【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
④【診療報酬の請求について】
⑤【歯科診療報酬点数表の解釈】
⑥【医療保険と介護保険との関係】
⑦【指導・監査等について】
となっております。②では薬だけ処方など無診察治療などの禁止。医療に関する適切な選択を支援するための法律に関して述べられていました。③は厚生労働大臣が定めたものとなっております。カルテの記載に関してや保管の義務について述べられていました。また読みとれる字で書くなど、当たり前のことになりますが、それを徹底することが自身を守るためにも大切とありました。④では2年おきの改定があり、摘要欄および症状詳記が大切とありました。最後に⑦に関しても健康保険法第73条(厚生労働大臣の指導)に記載があります。今回の講習は基本的な内容ではありましたが、患者様が安心して歯科治療を受けていただくためにも必要な内容ばかりでした。学んだ内容をスタッフと共有し、現場に生かしていきたいと感じました。